博報堂雇い止め違法、無期転換判決を勝ち取る2020/03/17

無期転換直前の雇止めは違法判決

博報堂雇い止め訴訟 元嘱託社員の女性が勝訴 福岡地裁

毎日新聞 2020/03/17 15:00

 大手広告代理店「博報堂」の嘱託社員だった福岡県内の女性が無期雇用になる権利を得る直前に雇い止めされたとして、同社に社員としての地位確認などを求めた訴訟の判決が17日、福岡地裁であった。鈴木博裁判長は雇用を継続した上で、雇い止め翌月(2018年4月)から判決確定日までの賃金と年2回の賞与を支払うよう命じた。

 訴状によると、女性は1988年に新卒採用で博報堂九州支社に嘱託社員として入社。1年契約の雇用契約を29回更新し、18年3月末まで経理などを担当してきた。

 13年4月施行の改正労働契約法は、同月以降に結んだ有期労働契約が通算5年を超えれば、無期労働契約への転換を申し込む権利が得られる。女性は18年4月に無期雇用転換を申請できる予定だったが、同社は17年12月、次年度以降の雇用契約は更新しないと伝えた。

 女性側の井下顕弁護士は「非正規雇用の人を励ます判決だ」と評価。博報堂は「判決文を読んでいないのでコメントできない」と話した。【宗岡敬介】

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嘱託社員の雇用継続命じる 博報堂雇い止め訴訟

2020/3/17 14:02 〔共同〕

博報堂の嘱託社員だった女性が、無期雇用への転換を防ぐため、雇い止めされたとして、同社に雇用継続と賃金支払いを求めた訴訟の判決で、福岡地裁(鈴木博裁判長)は17日、雇用継続と賃金支払いを命じた。

訴状によると、女性は1988年から博報堂の九州支社で経理などに従事。2017年12月、契約は18年3月までで更新しないと会社側に告げられ、拒否したが雇い止めされたとしている。

13年4月施行の改正労働契約法で、同じ企業に通算5年を超えて働く有期契約の労働者は、18年4月から無期契約への変更申請が可能になった。企業側は断ることはできない。〔共同〕
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博報堂に嘱託社員の雇用継続命令 福岡地裁、雇い止め訴訟

2020年3月17日 13時37分

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