無期転換 Q&A
【Q1】いつから無期転換の申し込み?
次の3つの要件で、無期転換申込権が発生。①有期労働契約の通算期間が5年を超える場合、②契約の更新回数が1回以上、③現時点で同一の使用者との間で契約している。
契約期間が5年を経過していなくても、契約期間が3年の有期労働契約で1度の更新を行えば、通算契約期間は6年となるため、4年目ですでに無期転換申込権が発生する。通算期間のカウントは13年4月以降に開始した労働契約が対象。
【Q2】自動的に無期雇用転換されるのか?
労働者が自ら申し込むことが必要。無期転換申込権が発生した場合に、その契約期間の初日から末日までの間に、労働社の側から申し込む。使用者には拒否権はない。無期転換を申し込まないことを契約更新の条件とするなど、労働社に無期転換申込権を放棄させることは違法となる。
【Q3】申込みは口頭で良いのか?
申込みは、口頭でも法律上は有効。しかし、口頭での申込みは、〈言った、言わない〉の争いが生じやすいので書面で申し込んだほうがよい。できれば連署で集団申請。労働組合サポートすることも重要。
【Q4】通算期間のカウントの仕組みは?
同一の使用者との間で締結された2以上の労働契約期間を通算。ただし13年4月以降に開始した労働契約から。育児休業や介護休業で勤務しなかった期間も労働契約が継続していれば通算期間にカウント。無契約期間(空白期間)があってもクーリング期間に該当しない場合にはカウントできる。
【Q5】クーリング期間とは?
無契約の期間が一定の長さになると通算契約期間がリセットされる。無契約の空白期間の前の通算契約期間が「1年以上」の場合は6か月以上、「1年未満」の場合はその半分以上です。
【Q6】無期転換の対象者は?
期間の定めのある労働契約=有期労働契約で働く労働者は基本的にすべて対象。パート・アルバイト・契約社員・準社員・パートナー社員・派遣社員など、さまざまな名称であっても、契約期間に定めのある場合は、その名称にかかわらず、すべて無期転換の対象となる。国家公務員・地方公務員など労働契約法が適用されない労働者は対象とならない。また専門的知識等を有する労働者(高度専門職)、定年退職後に引き続き再雇用された「継続雇用の高齢者」については、特例で適用除外となっている。また大学等の研究者・教員は10年ルールの特例となっている。
ちば合同労組ニュース 第91号 2018年02月1日発行 より
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